「外部監査人(育成就労制度における監理支援機関)」について · 26日 8月 2024
【外部監査人とは】旧「技能実習法」に代わり、新たに成立した「育成就労制度」においては、「監理支援機関」に対する「外部監査人」の設置が義務化されました。旧技能実習法のように「外部役員」の設置では認められないため、監理支援機関の許可基準を満たし、許可申請を行う上ではとても重要なのが「外部監査人」です。この外部監査人に最も適している専門職は「申請取次行政書士」又は「申請取次弁護士」のいずれかと考えます。行政書士法人エベレストでは、「外部監査人」に就任させて頂くサービス提供、さらに協同組合等が「監理支援機関」の許可申請をする際の支援サービスを始めました。育成就労制度に係る監理支援機関(旧監理団体)又は監理支援機関になろうとしている協同組合等の方、「外部監査人」をお探しの際は、お気軽にご相談くださいませ。育成就労制度のみならず、特定技能制度まで含めた一気通貫のサービス提供をしております。お気軽にお問合せ下さい。対応可能地域は、主に【愛知県】【岐阜県】【三重県】の東海地域・中部地方となります。