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特定技能「宿泊」の概要まとめ

最終更新:令和5年6月22日

特定技能「宿泊」分野の概要について

1.特定技能「宿泊」分野の受入予定人数について

2017年の訪日外国人旅行者数は、2012年と比べると約3.4倍の増加となっています。また、観光を地方創生につなげていくためには、3大都市圏以外の地方部への外国人旅行者の訪問を増大させる必要があるが、その延べ宿泊者数は、最近5年間で大都市圏では約2.2倍、地方部では約2.8倍の増加となっており、全国にわたって、宿泊需要の増大への対応が必要となっています。さらに、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い、2019年以降5年後までに、全国で10万人程度の人手不足が生じると見込まれており、このような状況に対応するため、特定技能外国人を向こう5年間で最大22,000人受け入れる見込みとなっています。

 

なお、『しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和5年度末までは、当面、1号特定技能外国人の受入れ見込数を最大1万1,200人とし、これを1号特定技能外国人の受入れの上限として運用する。』とされ、令和5年度末までの上限については大幅に修正されました。
 
令和6年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「宿泊」分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容について

<1号特定技能外国人>
運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務に従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務とされています。

 

<2号特定技能外国人>
運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務に従い、上記第1の1(2)の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務で、複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務とされています。

 

3.特定技能「宿泊」分野の特定技能外国人が従事できる関連業務について

特定技能「宿泊」分野においては、上記業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えありませんが、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません(これは他の特定技能分野でも同様ですね)。

 

4.特定技能「宿泊」分野における外国人本人の日本語能力等について

特定技能「宿泊」分野における特定技能外国人の基本要件は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること、または業務上必要な日本語能力を有する者となっています。これらの試験に合格した者は、ある程度会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する者と認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有する者と評価されます。また、(職種・作業の種類に関わらず)第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」を免除されます。

 

5.特定技能「宿泊」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

<1号特定技能外国人>

特定技能「宿泊」分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格しなければなりません。この試験では、フロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることが求められ、合格した者は、この業務において一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。また、この試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を要するものと評価されます。

 

<2号特定技能外国人>

宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格に加え、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験(※)が要件とされます。

 

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら業務に従事する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱われます。

 

6.特定技能「宿泊」分野の技能評価試験の実施状況について

特定技能「宿泊」分野の技能評価試験は、日本語を用いて実施され、筆記試験および実技試験が行われます。その他、詳しい日程等は試験の実施主体である『一般社団法人宿泊業技能試験センター』のホームページに掲載されますので、随時ご確認下さい。

 

7.特定技能「宿泊」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「宿泊」分野において、特定技能外国人の所属機関は、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たさなければなりません。

 

ア 宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
(ア)旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
(ウ)特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

 

8.特定技能「宿泊」分野の協議会の加入要件

特定技能「宿泊」分野の特定技能外国人が所属する機関は、宿泊分野特定技能協議会に加入した際、以下の事項について必要な協力を行わなければなりません。


①    1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
②    問題発生時の対応
③    法令遵守の啓発
④    特定志納所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援および帰国担保
⑤    就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

 

9.特定技能「宿泊」分野の特定技能2号での受入れについて

令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。

 

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