【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

【特定技能】外国人採用と在留資格申請の行政書士法人エベレスト
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二国間協定(特定技能に関する二国間の協力覚書:MOC)が未締結の国籍であっても、在留資格「特定技能」が得られるか

特定技能に関する二国間の協力覚書(MOE)とは?

特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保措置

特定技能に関する二国間の協力覚書(MOE)とは、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために、日本国と各送出国との間で締結される覚書のことを言います。本記事執筆段階(※2020年2月8日時点)においては、以下の国が既に締結されています。


○ フィリピン

○ カンボジア
○ ネパール
○ ミャンマー
○ モンゴル
○ スリランカ
○ インドネシア
○ ベトナム
○ バングラデシュ
○ ウズベキスタン
○ パキスタン
○ タイ

 

計12か国 (協力覚書公表順)

在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請における取扱いについて

法務省HPにて詳細な説明がございますので、下記のリンク先をご参照下さい。上記の締結国の国籍を持つ方を新しい在留資格「特定技能」で雇入れを検討している企業は、必ず確認が必要です。

 

在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請における取扱いについて

 

未締結国の外国人であっても、「特定技能」が得られるか否か

法令上は問題なし。但し、申請実務上は・・・

本記事の結論になりますが、「たとえ未締結国であっても、(他の要件を満たしていれば)在留資格「特定技能」が得ることは可能」です。このことは各法令をチェックしていても、間違いありません。

 

ただし、実務上は、かなり注意が必要です。なぜならば、在留資格を「特定技能(1号)」とする「在留資格認定証明書」が得られたとしても、「現地でビザ(査証)が発給されず、来日できない」事例が出ているためです。そのため、実務上の対応としては、「二国間の協力覚書の未締結国の国籍を持つ外国籍労働者の雇用をするときは、事前に在日本領事館(大使館)等に確認しておく」ことが賢明です。

 

本ブログ記事執筆段階で未締結国のうち、影響がありそうなのは、「中国」と「韓国」です。近隣ですし、既に日本へ在留している外国人の中でも割合が多いため、「在留資格変更許可申請」のニーズが少なくないのではないでしょうか。

 

締結国であっても、国によっては非常に難解な手続きが必要。。

前述のリンク先法務省HPにあるとおり、締結国によってそれぞれの対応が変わってきます。それぞれの制度が複雑で、新しい在留資格「特定技能」を専門的に取り扱う又は経験のある行政書士法人に依頼しないと、かなり苦戦するのではないでしょうか。制度が始まってまだ日が浅いため、現時点で定められている手続きについても今後厳格化される可能性も残ります。

 

お近くの行政書士や関与のある行政書士法人での対応が不安な場合は、登録支援機関としても実績のある行政書士法人エベレスト(特定技能シェルパ)へお気軽にお問い合わせください!

 

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