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特定技能「木材産業」分野の概要
最終記事更新:令和6年5月29日
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
特定技能「木材産業」分野の概要について
1.特定技能「木材産業」分野の受入予定人数について
特定技能「木材産業」分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で5,000人であり、これを令和10年度末までの5年間の受入れの上限として運用する、とされています。
令和10年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。
2.特定技能「木材産業」分野の特定技能外国人が従事可能な「業務区分」について
<1号特定技能外国人>
特定技能「木材産業」分野における従事可能な業務区分は「製材業、合板製造業等に係る木材の加工等」(1業務区分)です。なお、あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原木等の調達・受入れ、検査工程に係る作業、清掃、運搬、積み込み等)に付随的に従事することは差し支えない。とされています。
<2号特定技能外国人>
※本記事執筆時点においては、2号特定技能外国人は受け入れることが出来ません(特定技能1号のみ)。
3.特定技能「木材産業」分野の技能評価試験の実施状況について
※本記事執筆時点においては、「木材産業特定技能1号測定試験」の情報はございません。農林水産省WEBサイト等にてご確認ください。
4.特定技能「木材産業」分野の所属機関に求められる要件について
特定技能「木材産業」分野の特定技能外国人が所属する機関には、特に以下の条件が課されます。
ア.特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
ウ.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
オ.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
5.特定技能「木材産業」分野の特定技能2号での受入れについて
※本記事執筆時点においては、2号特定技能外国人は受け入れることが出来ません(特定技能1号のみ)。
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