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特定技能「工業製品製造業」分野の概要
最終記事更新:令和6年5月28日
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
特定技能「工業製品製造業」分野の概要について
※令和6年3月29日閣議決定において、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から名称変更。
1.特定技能「工業製品製造業」分野の受入予定人数について
特定技能「工業製品製造業」分野は他の分野と比べて深刻な人手不足状況にあり、令和6年度以降の受け入れ予定人数は、「173,300人」となっています。
この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。
2.「工業製品製造業分野」分野の特定技能外国人が従事することが出来る「業務区分」について(※令和6年3月29日閣議決定で、全3区分から全10区分に拡張)
「工業製品製造業」分野において特定技能外国人が従事することができる「業務区分」は、次の10区分です。
①機械金属加工
②電気電子機器組立て
③金属表面処理
④紙器・段ボール箱製造
⑤コンクリート製品製造
⑥陶磁器製品製造
⑦紡織製品製造
⑧縫製
⑨RPF製造
⑩印刷・製本
※詳しい業務区分については、「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」にてご確認ください。これらの業務区分に対応した試験区分合格又は技能実習の修了が必要となります。
4.特定技能「製造業」分野における外国人本人の日本語能力等について
<1号特定技能外国人>
特定技能「工業製品製造業」分野での外国人本人に求められる基本要件としては、
(ア)「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
(イ)そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
に合格していることが必要です。これらの試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。
また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、「国際交流基金日本語基礎テスト」および「日本語能力試験」のいずれの試験も免除されます。
※これらの規定は、他の産業分野と同様の規定となっています。
<2号特定技能外国人>
「特定技能2号」は「熟練した技能」が条件となります。具体的には、以下のように定められています。
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「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」の合格並びに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を要件とする。当該試験は、製造業分野における業務について、複数の作業者を束ねて指導、監督を行い、自らの判断により高度な業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、実務経験等により身につけた熟練した技能を有するものと認める。また、「技能検定1級」の合格及び同実務経験を満たす者は、上級の技能労働者が通常有すべき熟練した技能を有するものと認める。
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5.特定技能「工業製品製造業」分野の特定技能外国人が有すべき「技能水準」について
<1号特定技能外国人>
従事する業務の該当する各区分の「製造分野特定技能1号評価試験」に合格することが必要です。
<2号特定技能外国人>
従事する業務の該当する各区分の「製造分野特定技能2号評価試験」等に合格することが必要です。
6.特定技能「工業製品製造業」分野の技能評価試験の実施状況について
7.「工業製品製造業」分野の所属機関に求められる「業種」について
下記のいずれかの業種に該当する必要があります。
<特定技能1号・特定技能2号>
○素形材産業
○産業機械製造業
○電気・電子情報関連産業
<特定技能1号のみ> ※令和6年3月29日閣議決定で拡張された新規業種
〇金属表面処理業
○鉄鋼業
○金属製サッシ・ドア製造業
○プラスチック製品製造業
○紙器・段ボール箱製造業
○コンクリート製品製造業
○陶磁器製品製造業
○繊維業
※追加要件の設定があります(①国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること・②勤怠管理を電子化していること・③パートナーシップ構築宣言の実施・④特定技能外国人の給与を月給制とすることの4要件)。
○金属製品塗装業
○RPF製造業
○印刷・同関連業
※全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会いずれかに所属していることを要件とする。
○こん包業
※日本梱包工業組合連合会に所属していることを要件とする。
8.特定技能「工業製品製造業」分野の特定技能2号での受入れについて
令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。但し、令和6年3月29日閣議決定で追加された新業種については、「特定技能1号」のみでの受け入れに限定されています。
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