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特定技能「自動車運送業」分野の概要

最終記事更新:令和6年5月28日

執筆(文責):行政書士 野村 篤司

特定技能「自動車運送業」分野の概要について

1.特定技能「自動車運送業」分野の受入予定人数について

特定技能「自動車運送業」分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で2万 4,500 人であり、これを令和10年度末までの5年間の受入れの上限として運用する、とされています。


令和10年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「自動車運送業」分野の特定技能外国人が従事可能な「業務区分」について

<1号特定技能外国人>

下表に定める試験区分に対応した業務区分に従事することが可能です。なお、タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、「新任運転者研修」を修了した者とされています。

試験区分と業務区分(自動車運送業分野)
試験区分と業務区分(自動車運送業分野)

<2号特定技能外国人>

※本記事執筆時点においては、2号特定技能外国人は受け入れることが出来ません(特定技能1号のみ)。

 

3.特定技能「自動車運送業」分野の技能評価試験の実施状況について

※本記事執筆時点においては、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」の情報はございません。国土交通省WEBサイト等にてご確認ください。なお、求められる「技能水準」としては、以下の通りです(運用要領より抜粋)。


(技能水準)
ア.トラック運送業
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」の合格及び「第一種運転免許」の取得を要件とする。当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができるレベルであることを確認するものである。この試験に合格し、かつ、第一種運転免許を取得した者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)の項番1の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。


イ.タクシー運送業
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)」の合格及び「第二種運転免許」の取得を要件とする。当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認するものであり、第二種運転免許の学科試験に準拠した内容を含むものとする。この試験に合格し、かつ、第二種運転免許を取得した者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)の項番2の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。


ウ.バス運送業
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)」の合格及び「第二種運転免許」の取得を要件とする。当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認するものであり、第二種運転免許の学科試験に準拠した内容を含むものとする。この試験に合格し、かつ、第二種運転免許を取得した者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)の項番3の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

 

4.特定技能「自動車運送業」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「自動車運送業」分野の特定技能外国人が所属する機関には、特に以下の条件が課されます。

 

ア.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。


イ.特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。


ウ.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

 

エ.特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。

 

オ.特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。

 

カ.タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。

 

キ.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

 

5.在留資格「特定活動」による入国・在留について

運用方針5(1)に掲げる業務を行うに当たっては、その前提として、運転免許の取得に加え、タクシー運送業及びバス運送業においては、下記4(5)に定める新任運転者研修(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 38 条第1項、第2項及び第5項並びに第 39 条に規定する事項についての指導、監督及び特別な指導を受け、並びに適性診断を受診することをいう。)を修了する必要があるところ、運転免許の取得や新任運転者研修の受講のため、一定期間我が国での在留が必要となることから、運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした者については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留を認める(在留期間の上限は、トラック運送業については6月、タクシー運送業及びバス運送業については1年とする。なお、当該在留資格をもって在留する期間は、「特定技能1号」の在留資格をもって在留する通算在留期間に算入しない。)。また、当該在留資格による在留中には、上記手続等のほか、受入れ機関における車両の清掃といった関連作業に従事することを認める、とされています。

 

6.特定技能「自動車運送業」分野の特定技能2号での受入れについて

※本記事執筆時点においては、2号特定技能外国人は受け入れることが出来ません(特定技能1号のみ)。

 

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