何が違うの?特定技能ビザと他の就労系ビザの比較表
2019年4月1日~改正入管法の施行により新たにスタートする在留資格「特定技能」ですが、この在留資格に関わらず、外国籍の労働者を雇用するための在留資格、いわゆる「就労系ビザ」は複数存在します。新制度開始前の多用な時期ではありますが、ご要望にお応えして「比較表」を作成しましたので、ダウンロードのうえ、ご覧ください。なお、同業者の方のご利用は固くお断りいたします。
☆特定技能ビザと他の就労系ビザとの制度比較表PDFについては、こちからダウンロード下さい。
☆就労系ビザの制度比較表
就労系ビザ「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職1号(ロ)」「企業内転勤」「技能」「資格外活動」及び「技能実習」の比較表(※行政書士法人エベレスト作成、無断転載・転用禁止)です。※恐れ入りますが、システム上コピーペーストが上手くいかず、欄外まで表示されていると思いますので、気になる方は上記のPDFダウンロードにてご確認ください。記載事項は同じです。
在留資格 名称 比較 する項目 |
特定技能(1号) |
技術・人文知識・国際業務 |
高度専門職1号(ロ) |
企業内転勤 |
技能 |
資格外活動(在留資格「家族滞在」「留学」等) |
技能実習 |
日本に滞在する理由となる活動内容(認められる活動) |
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 |
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。 |
外国人の方が,調理師等としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動) |
許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(要許可) |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下,「技能実習法」という。)第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 |
該当する例 |
14業務分野で働く外国籍労働者 (介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食産業) |
機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等D |
博士号をもって大企業に勤める外国籍エンジニア等(ポイント計算表に基づき70ポイント以上の要件を満たす者) |
日本企業の海外現地法人(子会社)から招いた外国籍労働者等 |
調理師、建築技術者、外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、パイロット、スポ―ツ指導者、ソムリエ |
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得て就労する外国籍労働者の外国籍配偶者がアルバイトをする場合、外国人留学生がコンビニ等でアルバイトをする場合等 |
農業、漁業、建設関係、製造業などOJTで技術を学ぶ外国籍労働者等 |
「単純労働」が認められるか |
(△)直ちに認められるわけではない(誤解されがちなため注意) |
(×)認められない |
(×)認められない |
(×)認められない |
(×)認められない |
(〇)認められる |
(△)あくまで技能実習計画に定めた実習であり、技術の習得に必要な範囲で、関連業務及び周辺業務として一定時間まで認められる。 |
許可され得る年数の最大年数 |
累積で最大5年 |
5年(更新可能) |
5年(更新可能)※高度専門職(2号)は無期限 |
5年(更新可能)※期間を定めることが要件 |
5年(更新可能) |
- (主たる在留資格活動に基づく) |
5年(※技能実習3号に至るまでの年数) |
家族の帯同 |
原則不可 |
可能(親を除く) |
可能(親・家事使用人も可能) |
可能 |
可能 |
主たる在留資格によっては可能(※主な「家族滞在」「留学」は不可) |
不可 |
学歴要件 |
不要 |
必要(大学を卒業するか同等以上の教育又は日本の専修学校の専門課程を修了)。※「人文知識10年以上」の実務要件がある場合は、学歴要件について代替可能。 |
不要(大学卒業以上で10点配点あり) |
不要 |
不要 |
不要 |
原則不要(前職要件:省令第10条第2項第3号ホ) |
技術・技能要件 |
必要→業界ごとの技術試験を合格するレベル(※但し、技能実習2号修了者は免除) |
不要(学歴要件あれば実務経験は不要) |
不要(学歴要件あれば実務経験は不要) |
不要 |
必要→産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(原則10年以上の実務経験) |
不要 |
不要(制度上、技能を学ぶために認められる在留資格) |
日本語能力(語学レベル) |
原則N4以上が必要(※技能実習2号修了者は免除) |
不要 |
不要(※N2取得で10点配点あり) |
不要 |
不要 |
不要 |
原則N4程度(2年目移行にN3以上) |
就労時間の制限 |
制限なし(労働基準法等遵守) |
制限なし(労働基準法等遵守) |
制限なし(労働基準法等遵守) |
制限なし(労働基準法等遵守) |
制限なし(労働基準法等遵守) |
週28時間以内(在留資格「留学」の場合、学則による夏休み期間中は1日8時間以内まで拡大あり) |
制限なし(労働基準法等遵守) |
給与水準 |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(上陸許可基準) |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(上陸許可基準) |
日本人労働者と同等以上の給与水準(29歳以下400万以上で10点配点あり) |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(上陸許可基準) |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(上陸許可基準) |
不問(最低賃金法・労働基準法の適用有り) |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(上陸許可基準) |
職務が可能な業種(分野) |
限定あり→14分野(人手不足が深刻な業界)(平成31年4月1日時点) |
不問(単純労働は不可) |
不問(単純労働は不可) |
不問(単純労働は不可) |
指定あり |
不問(単純労働も可能) |
限定あり→80職種144作業(平成31年2月8日時点) |
その他・注意点など |
直接雇用が基本で「派遣」での就労不可(例外的に農業と漁業を除くが、派遣元機関にも厳しい要件有り) |
「国際業務」類型では、原則として3年以上の実務経験も必要(実務要件)。 |
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動:国際業務」は含まれていない。 |
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、継続して1年以上の業務(「技術・人文知識・国際業務」に要該当)に従事した実績を要する。 |
実務経験の立証について難航するケースが多い |
制限時間を超えた場合、後々の変更許可について悪影響が出るため、残業等で超えないように注意する。 |
平成29年11月1日に施行された「技能実習法」により、運用が厳しくなっている状況。 |
参考URL(法務省) |
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html |
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html |
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/index.html |
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_13.html |
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15_02.html |
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html |
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00145.html |