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【特定技能】分野別の特定技能試験について
最終記事更新:令和6年6月7日
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
1.産業分野別の「特定技能評価試験等」の情報について
下記の産業分野ごとに定められた試験実施団体がございます。下記に、特定技能産業分野別にリンク先をまとめましたので、該当する分野ごとにご確認ください(特定技能1号・特定技能2号共通)。
※情報は随時リンク先より更新されます。
ビルクリーニング
工業製品製造業
<以下の産業分野は、令和6年3月29日閣議決定にて新たに追加されました>
鉄道
→鉄道分野特定技能1号評価試験(一般社団法人日本鉄道施設協会)
林業
→林業技能測定試験
2.国内試験の「受験資格」について(令和2年4月1日以降)
「短期滞在」で来日した際にも受験することができるようになりました
在留資格を有している方であれば受験することができます。 在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます
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