【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

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外部監査人(育成就労制度における監理支援機関への設置義務)就任サービスについて

初回記事掲載日:2024年8月26日(月)

最終記事更新日:2024年9月 9日(月)

執筆(文責):行政書士 野村 篤司

外部監査人(育成就労制度における監理支援機関への設置義務)

「監理支援機関」の許可基準(要件)について

「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(旧技能実習法)の「第25条」において、下記の通り、育成就労制度における「監理支援機関」の許可基準が定められております。

監理支援機関の許可基準等(育成就労制度/外部監査人設置義務)
監理支援機関の許可基準等(育成就労制度/外部監査人設置義務)

 

上記のうち、「五 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。」「外部監査人」設置義務となります。

 

新法では「外部役員」が認められず、必ず「外部監査人」を設置することが必要です

前述の通り、「監理支援機関」になるためには、「外部監査人」を設置することが求められます。そこで、「外部監査人として誰を選ぶか」という課題が生じます。当社が考える「外部監査人の選定ポイント」は以下の2つです。

 

①「育成就労制度」や「特定技能制度」はもちろんのこと、「外国人雇用」に係る入管法その他の諸法令に精通しているか。

②複数人が所属する等、「監査体制」が適切に整っているか。

 

上記を踏まえますと、申請取次資格を持つ「行政書士又は弁護士」が適切であり、かつ監査体制の充実度を考えると個人事業・個人事務所は避け、行政書士等の資格者が複数名いる士業法人を選定することを推奨します(※外部監査人の不在といった状況を回避できます)。

 


育成就労制度における「外部監査人」の要件は?

※執筆準備中です。省令が公表され次第、記事を更新予定です。

 

育成就労制度における「外部監査人」の報酬相場は?

「外部監査人に対していくらぐらいの報酬をお支払いすればいいですか?」というご質問は多く寄せられるますが、次の要素によって報酬相場は増減します。なかなか「相場」というものが形成されにくいのが実情です。

 

<「外部監査人」の報酬を決定づける要素(一例)>

・「外部監査人」自体の経験やスキル

・「弁護士」なのか「行政書士」なのか

・監査対象者として、「何名」の育成就労外国人を監理しているのか。

・どこの国籍者を主に監理しているのか。

・最低限の法令上の対応以外に求めるサービスがあるのか否か。

・外部監査人の事務所の所在地からの監査対象事業所までの移動距離

・土日祝や夜間対応を希望するか否か

・日本語以外の対応を求めるのか否か

 

なお、「外部監査人」の一般的に想定される業務量や責任の重さと照らし合わせた場合、

 

・申請取次「行政書士」の場合   月額30,000円(税別)~

・申請取次「弁護士」の場合    月額50,000円(税別)~

 

あたりが最低額とお考えいただくとよろしいかと存じます。見積もりを取る際の参考になれば幸いです。

 

「外部監査人」として推奨するのは、「(申請取次資格を持つ)」行政書士又は弁護士!

外部監査人(育成就労制度における監理支援機関への設置義務)就任サービス/行政書士法人エベレスト

行政書士法人エベレストにて「外部監査人(育成就労制度における監理支援機関への設置義務)就任サービス」を提供しております。「監理支援機関」にとって設置義務のある「外部監査人」として就任し、「監理支援責任者」からの業務上の相談を受けたり、外部からの監査を実施致します。

 

※報酬については、監査対象となる特定育成就労分野や育成就労外国人の国籍、人数によって異なります。個別にお問合せ下さいませ。