【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

【特定技能】外国人採用と在留資格申請の行政書士法人エベレスト
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【海外採用】日本企業(受け入れ機関)が海外から在留資格「特定技能1号」での外国人材を採用する手順について

1号特定技能外国人を採用するには?その手順を解説〜海外採用編〜

◇1号特定技能外国人を採用する2つの方法

2019年4月1日に施行される新しい在留資格「特定技能(1号)」で活動する外国人を使用するには、「海外から採用する方法」と「日本の国内在留者を採用する方法」の2つがあります。本ブログでは、1号特定技能外国人を海外から採用する方法について、その手順に従い、解説いたします。なお、「日本の国内在留者を採用する方法」の手順については、下記のブログ記事をご参照ください。

 

⇒日本企業(受け入れ機関)が日本国内から在留資格「特定技能1号」での外国人材を採用する手順について

 

◇海外から特定技能外国人を採用するイメージ(法務省資料)

法務省発表資料:新たな外国人材受入れ制度(海外から採用するケース)
法務省発表資料:新たな外国人材受入れ制度(海外から採用するケース)

◇海外から特定技能外国人を採用する手順1:海外における採用活動

当然ですが、まずは在留資格「特定技能(1号)」の要件を満たす、外国人材を見つけてこなくてはなりません。海外採用する方法としては、次の2つの方法があります。

 

(1)自社で海外の大学や専門学校等の教育機関や就職イベントに出展して、自力で採用活動を行う。

→人材採用にあたり専門の「人事部」があるような比較的規模の大きな日本企業にオススメの方法です。悪質なブローカーを排除することができ、かつ採用コストも抑えられる場合があります。通訳が可能な現地の個人や企業にコーディーネートを頼むとよりスムーズです。

 

(2)有料職業紹介事業の許可又は無料職業紹介事業の届出を行なっている民間会社等へ依頼して採用活動を行う。

→採用を急ぎたい場合にオススメの方法です。依頼する際には、職業紹介事業について、きちんと許可や届出を行なっている企業を選択するようにしましょう。特に、海外から人材を採用するケースでは、有料職業紹介事業者が予め海外の人材紹介を行う適法な機関との業務提携を行い、労働局へ事前に届出る必要があります。無許可業者へ依頼しないように気をつけましょう。

※「エベレストキャリア™️」では、ベトナム、ミャンマー、台湾との契約締結を行なっており、「特定技能(1号)」での外国人材獲得の支援に力を入れております。

 

なお、採用活動を始める前に自社が「14業種」に該当するか否かを確認が必要です。14業種に該当しない場合は、在留資格「特定技能」での雇用(就職)は認められないため、その他の在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」を検討する必要があります(検討の結果、外国人材の雇用を諦めざるを得ない場合もあります)。

 

※14業種のうち、2019年4月1日の制度開始と同時に一部の業種に限られる予定です。詳細は個別にご相談ください。

※「特定技能1号」は累積で「5年間」しか在留が認められておりません。制度開始後5年間は問題になりませんが、2024年以降は採用時において、「特定技能1号」の残存期間にご注意ください。

 

◇海外から特定技能外国人を採用する手順2:「特定技能雇用契約」の締結

採用したい外国人材が決まり、その人が要件(※技能試験及び日本語試験の合格又は技能実習2号の修了者)を満たすことが確認できた場合、日本企業と当該外国人材との間で、「特定技能雇用契約」を書面で締結します。この「特定技能雇用契約」は、通常の雇用契約とは異なりますので、ご注意ください。なお、未だに「外国人材は安い人件費で雇用できる」という勘違いをしている経営者の方が多いですが、それは明らかな間違いです。日本人と同等以上の給与水準であることが要件となりますので、勘違いされている方は考えを改めてから特定技能雇用契約を締結するようにしてください。

 

※「特定技能雇用契約」を締結する上で、名目のいかんを問わず「保証金」を預かってはいけません。また本人に負担させる費用がある場合は、しっかりと説明し、本人の理解の上、承諾を得なくてはなりません。

※「パスポート」や「(試験の)合格証」又は「(技能実習2号の)修了証」が偽造・変造されたものでないか、注意しましょう。

※事由発生から14日以内に、管轄の出入国在留管理局へ郵送又は持参に届け出る義務があります。

※「特定技能雇用契約」については、法務省から雛形(モデル記載例)が提供されますので、そちらをご活用ください。

 

◇海外から特定技能外国人を採用する手順3:事前ガイダンスの実施及び健康診断の受診

採用が決まったら、特定技能雇用契約の締結に伴う入社前手続きとして、受入れ機関等が当該1号特定技能外国人が理解できる言語にて事前ガイダンスを実施する必要があります。また、健康であることが在留資格を得るうえでの要件となるため、健康であることを立証するために一般的な健康診断を受診してもらいます。

※日本国内から採用する場合と同じ手順になります。

 

◇海外から特定技能外国人を採用する手順4:「1号特定技能外国人支援計画」の策定

「1号特定技能外国人」を雇用するためには、「1号特定技能外国人支援計画」を策定する必要があります。この「1号特定技能外国人支援計画」の策定に関しては、細かい要件が多数あるため、『特定技能シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト)』又は「外国人就労アドバイザー™️」へご相談ください。なお、「1号特定技能外国人支援計画」の雛形については法務省より公表されます。

 

この「1号特定技能外国人支援計画」を策定した場合、雇用開始後に支援の実施を行うことが義務となります。この支援内容の実施には、大企業ならともかく、多くの中小企業にとっては負担が大きいため、出入国在留管理庁に予め「登録」された「登録支援機関」に「全部を委託」することで、支援の実施体制を備えているものとすることが可能です。この場合には、「登録支援機関との委託契約」も締結を行う必要があります。「登録支援機関」をお探しの場合は、『特定技能シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト)』へお問い合わせ頂くか、「登録支援機関の検索ページ」からお探しください。

 

※各業種別に、委託することが可能な登録支援機関の要件が定められています。全ての登録支援機関に委託が出来るわけではないため、ご注意ください。


◇海外から特定技能外国人を採用する手順5:各種協議会への参加

特定業務分野ごとに、指定される協議会(~外国人材受入れ協議会等)に参加することが必須である場合は、出入国在留管理庁へ申請する前に、該当する協議会への参加が必要となります。なお、初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合は、受入れの時から4か月以内に協議会へ加入すれば足ります。

※国内から採用する場合も同様の手続きが必要です。

 

◇海外から特定技能外国人を採用する手順6:必要書類を整え、管轄の出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請書」を提出する

上記1〜3の手順が終わったら、当該外国人が在留資格「特定技能(1号)」の要件を満たしているか、管轄の出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。この申請を行う方法は、次の2点があります。

 

(1)自社(受け入れ機関)が申請人として自ら行う

→出入国在留管理庁での行政相談を駆使しながら、自社で準備して代理申請をすることが可能です。

 

(2)申請取次行政書士に依頼して行う

『特定技能シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト)』のような、出入国在留管理庁から認められた「申請取次行政書士」に依頼することが可能です。依頼することで、申請にかかる手間を削減し、不備のない書類を提出することで、許可可能性を高めると同時に、早く許可を得ることが可能となります。

 

なお、出入国在留管理庁の規模拡大に期待したいところですが、現在でも混み合っている管轄では、申請してから「在留資格認定証明書」が交付されるまでに概ね1ヶ月半〜3ヶ月かかりますので、早めに申請することを心掛けましょう。

 

※国によっては、別途海外で働く場合の事前の許可申請が必要になる場合があります。その場合は、事前に当該国家機関に対して、本人により申請を行ってもらうように段取りが必要になります。

 

◇海外から特定技能外国人を採用する手順7:外国人材にて在外公館へ査証申請を行う

手順4の結果、無事に「在留資格認定証明書」が日本企業(受け入れ機関)へ交付されたら、紛失しないように最大限に気をつけ、「在留資格認定証明書」を採用予定の外国人材へ国際郵便で送達します。「在留資格認定証明書」を受け取った外国人材は、速やかに「在外公館(在●●日本領事館等)」へ査証の申請を行います。無事に許可がされたら、予定していた日本の空港へフライトの準備をしてもらいます。

 

※「在留資格認定証明書」が得られた場合でも、100%査証申請が許可されるわけではありませんので、ご注意ください。また「在留資格認定証明書」の再発行手続きはないため、紛失や期限切れに最大限に注意をしましょう。

 

◇海外から特定技能外国人を採用する手順8:空港で向かい入れ、口座開設や住居の案内などを行う

フライトの日が決まったら、自社の従業員又は委託している「登録支援機関」の支援責任者又は支援担当者にて、当該外国人材を向かいに行ってあげましょう(1号特定技能外国人支援計画の実施義務)。当日から勤務を開始することはないはずですので、住居への案内や日本での生活オリエンテーション(入国前に行う場合もあります)など、1号特定技能外国人支援計画で定めた内容を着実に実施していきましょう。なお、携帯電話の契約締結や銀行口座の開設なども支援内容に含まれます。本人が就労だけではなく、日本での生活に不安が生じないように、手厚い支援体制を事前に整備する(又は登録支援機関に全部を委託する)ようにしましょう。

 

海外から特定技能外国人の採用をする手順まとめ

以上が海外から特定技能外国人を採用する手順です。慣れるまでは難しい点も多いため、少しでも不安がある場合は、『特定技能シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト)』へお気軽にご相談ください。