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在留資格「育成就労」から「特定技能1号」への「在留資格変更許可申請」について解説
最終記事更新:令和6年9月12日(木)
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
要件を満たせば「育成就労」から「特定技能1号」へ変更が可能
移行要件について(技能実習生からの移行事例との違いに注意!)
在留資格「育成就労」から「特定技能1号」への移行に際しては、「特定技能1号」において求められる要件をクリアする必要があります。現行の特定技能制度では、「技能実習2号良好修了者であれば、技能実習から特定技能1号への移行に際して、技能に係る試験及び日本語能力に係る試験の合格を免除する」ものとされていましたが、(旧)技能実習生から移行する場合とは異なり、在留資格「育成就労」からの移行の際は試験免除とされませんので注意が必要です。
<特定技能1号への移行要件>
(1)技能に係る試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)
(2)日本語能力に係る試験(日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))の合格
なお、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が「一定の期間」を超えている場合に限り、特定技能1号への移行が認められます。そのため、在留資格「育成就労」を取得してからすぐに変更申請が出来るわけではない点にも併せて注意が必要です。
特定技能1号への移行手続きに際して、「転職(所属機関の変更)」をすることが可能か
「育成就労」制度も「特定技能」制度も、「転職が可能」である制度設計となっておりますので、変更許可申請にあたり、所属機関を新たな会社とする場合でも変更許可申請が可能です。また、育成就労外国人が転職を希望する場合には、「監理支援機関」(1号特定技能外国人が転職する場合は登録支援機関)が支援することが義務付けられおりますので、転職の際には、監理支援機関のサポートを受けて進めるようにすると良いでしょう。
「育成就労」から「特定技能1号」への在留資格申請の取次を依頼した場合の報酬
当法人の場合、在留資格「育成就労」から「特定技能1号」への移行に伴う在留資格変更許可申請の取次に係る行政書士報酬は、下記ページをご確認ください。
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