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「特定技能に関する二国間の協力覚書」とは
最終記事更新:令和6年6月7日
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
「二国間協定(特定技能)」について、行政書士が解説します!
特定技能外国人(1号・2号)で「特定技能に関する二国間の協力覚書」の確認が必須!
「特定技能に関する二国間の協力覚書」、通称「二国間協定(特定技能)」は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために、日本と送出国との二国間で作成した「協力覚書」のことを指します。
よく勘違いされますが、当該二国間協議が成立していない国々であっても、特定技能外国人として雇用することが可能です(但し、「イラン」と「トルコ」は特定技能制度では受け入れることが出来ません。)。なお、二国間協議が締結できていない代表的な国々としては、本記事執筆時点においては、中国、韓国、アメリカやイギリスなどのヨーロッパ諸国です。
本記事執筆時点において、二国間協定が締結できているのは、以下の国々です。「国名」をクリックすると、出入国在留管理庁の該当ページへ移ります。
「特定技能に関する二国間の協力覚書」の締結国一覧(※本記事執筆時点)
【国別】「二国間協定(特定技能)」で規定された手続きの流れ
(1)フィリピンとの二国間協定(特定技能)について
(2)カンボジアとの二国間協定(特定技能)について
(3)ネパールとの二国間協定(特定技能)について
(4)ミャンマーとの二国間協定(特定技能)について
(5)モンゴルとの二国間協定(特定技能)について
(6)スリランカとの二国間協定(特定技能)について
(7)インドネシアとの二国間協定(特定技能)について
(8)ベトナムとの二国間協定(特定技能)について
(9)バングラデシュとの二国間協定(特定技能)について
(10)ウズベキスタンとの二国間協定(特定技能)について
(11)パキスタンとの二国間協定(特定技能)について
(12)タイとの二国間協定(特定技能)について
(13)インドとの二国間協定(特定技能)について
(14)マレーシアとの二国間協定(特定技能)について
※本記事執筆現在において、マレーシアとの二国間協定に基づく採用パターン別の手続きの流れについては未公開となっております。出入国在留管理庁ホームページにてご確認下さいませ。
(15)ラオスとの二国間協定(特定技能)について
(16)キルギスとの二国間協定(特定技能)について
※本記事執筆現在において、キルギスとの二国間協定に基づく採用パターン別の手続きの流れについては未公開となっております。出入国在留管理庁ホームページにてご確認下さいませ。
「特定技能に関する二国間の協力覚書」に関するまとめ
国や採用パターンごとに手続きが異なるので、とにかく煩雑。行政書士に依頼が賢明です
前述の通り、本記事執筆時点におけるニ国間協定について、国別の手続きの流れをご紹介させて頂きましたが、かなり「大変」そうだというのがお判りいただけなのではないでしょうか。「特定技能シェルパ」は運営が「行政書士法人エベレスト」ですので、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)に対する諸手続きはもちろん、各国の在日大使館・領事館とうにおける面倒な手続きも代行させて頂くことが可能です。
「行政書士」という国家資格者に任せてしまった方が安心ですし、何よりも所属機関も本人も「楽」になります。
是非お気軽に、行政書士法人エベレストが運営する「特定技能シェルパ」へご相談ください。
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