初回記事掲載日:2024年9月10日(火)
最終記事更新日:2024年9月10日(火)
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
監理支援機関(育成就労)と登録支援機関(特定技能)の違い
同じ「支援機関」でも、業務内容や要件は全く異なるため、しっかり理解しましょう!
監理支援機関 | 比較対象項目 | 登録支援機関 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(第23条) | 根拠法 |
出入国管理及び難民認定法(第19条の23) |
育成就労制度 | 該当する制度 | |
監理支援業務 ①監理型育成就労実施者等と監理型育成就労外国人等との間における雇用関係の成立のあっせん ②監理型育成就労実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理 |
業務内容 |
支援業務 (契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務) |
許可 (無許可営業は禁止される) |
行政処分の種類 |
登録 (無登録でも営業は禁止されない) |
不可 (株式会社等はNG) |
営利法人の可否 |
可能 (株式会社等もOK) |
設置義務あり |
「外部監査人」設置義務 |
設置義務なし |
配置義務あり |
受入れ機関数に応じた職員配置義務 |
配置義務なし (※但し、今後改正される可能性あり) |
必要 |
財産的基礎要件 |
不要 |
原則3年(例外5年) |
有効期限 |
5年ごとの更新 |
あり (第87条の2) |
職業安定法及び船員職業安定法の特例の有無 |
なし (※原則通り、職業紹介等を併せて行おうとする場合は、別途「(※国外営業に係る)有料職業紹介事業許可」を取る必要があります。) |
税別30~50万円程度 (外部監査人受託報酬は別途) |
行政書士に依頼した場合の費用感(実費等除く) |
税別10~20万円程度 |
・「外国人育成就労機構」が計画認定、実地検査、監理支援機関に対する指導・助言等を行う ・育成就労産業分野ごとの「協議会」に加盟 |
関連する団体 |
・特定技能産業分野ごとの「協議会」に加盟 |