【特定技能シェルパ】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト
新しい在留資格「特定技能(1号・2号)」に対する想い
2019年4月1日より新しい在留資格「特定技能」制度がスタートしました。ご存じの方も多くいらっしゃるかと存じますが、この「特定技能」制度が始まる前の日本の労働市場を取り巻く在留資格制度においては、「労働力」として真正面から雇用、活用できる外国人(※日本国籍を持たない方のこと)材は、基本的に「身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者等)」又は「就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務や技能、高度専門職等)」に限られており、「人手不足を補うために、外国籍の労働者を雇用したくても、(法令上)雇用できない!」状態が長らく続いていました。
だからといって無理に雇用することは決して良くないことであり、当然ながら違法にもなり得ることですが、結果として「技能実習生」を本来の制度の目的(※技能の国外移転による国際貢献)とは違う形で「労働者」として考えて雇用する企業が増えてしまったり、留学生や家族滞在といった在留資格を持つ方の「資格外活動(※週28時間の範囲で就労可)」を取得させたうえで、留学生アルバイトの多くが「オーバーワーク」が常態化してしまったり、違法な「外国人ブローカー」「偽造在留カード」が作られてしまうようなことが大きな社会問題になりつつありました。
私は2014年7月に行政書士として個人事務所を開業し、自らが外国人(中国国籍・韓国国籍・ベトナム国籍)を雇用しつつ、外国籍の方々の在留資格申請を多数取次申請してきましたが、「労働市場での雇用ニーズに則していない」「技能実習制度が形骸化している」と感じる苦悩の日々でした(違法な申請を手伝ってほしいと言われることもありましたが、毅然とした態度で即時断り、考えを改めるように強く促してきました)。
そういった背景や苦悩の中で生まれたこの新しい在留資格「特定技能」制度は、「日本の労働市場の開国」ともいわれるほど、従来と比べて格段に労働者として真正面から受け入れることができる画期的な制度になっています。
しかし画期的な制度である反面なのか、外国人労働者を守るため、行方不明者を増やさないために、制度としてはかなり複雑であり、かつ雇用を継続するための「事務手続き」も非常に膨大な制度設計になっています。
この制度をきちんと稼動させるためには申請取次行政書士による支援が必要不可欠と考え、特定技能制度に関する専門サービスを提供することを決意しました。自らが「登録支援機関」の支援責任者として日々支援を行っており、行政書士として申請事務等の代行も得意分野です。
特定技能制度を活用したい、外国人を雇用して人手不足を解消したいという事業者の方は、ぜひ行政書士法人エベレスト(愛知県行政書士会所属)が運営する「特定技能シェルパ™」にお気軽にご相談くださいませ。
特定技能シェルパ 代表 野村 篤司(申請取次行政書士)
(運営:行政書士法人エベレスト)
「育成就労・特定技能・登録支援機関」なら、特定技能シェルパ
「特定技能シェルパ™(運営:行政書士法人エベレスト)」では、育成就労制度(旧技能実習制度)や特定技能制度(登録支援機関の登録申請を含む)に関するご相談について、多数の経験を有する「申請取次行政書士」が対応させて頂きます。自らも「登録支援機関」として、1号特定技能外国人支援計画の実施を受託しており、自社で支援を実施用とする所属機関の方々に対しても実務に則した回答をさせて頂いております。育成就労・特定技能1号・特定技能2号に関するご相談でしたら、特定技能シェルパ™へお気軽にご相談くださいませ。
※以下の「12分野」が「特定技能外国人」を採用できる可能性のある産業分野となります。まずは各産業分野ごとに詳細をご確認ください。該当しない場合でも、外国人材の学歴等によっては、他の在留資格で雇用できる可能性がありますので、該当しない場合であっても、お気軽にご相談くださいませ。
制度開始当初(12分野) ※製造3分野が統合される前は14分野としてスタート
令和6年度~(16分野) ※令和6年3月29日閣議決定
特定技能シェルパ™は行政書士法人エベレストが運営しています
「特定技能所属機関」向けサービス
- 「特定技能(1号・2号)」制度を主とする各種入管関係法令及び労働関連法令の研修(※外国人採用適確性認定™研修実施)
- 「特定技能(1号・2号)」に係る在留資格申請取次及びその他の在留資格の各種相談
- 特定技能1号の方の「転職」時の手続き支援
- 特定技能1号から特定技能2号への変更手続
- 「ニ国間協定(特定技能)」に基づく手続き
- 事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施代行(通訳人手配による母国語対応)
- 社会保険労務士による各種社会保険手続等の代行申請
など